セミリタイアを考えるとき、生活費や税金だけでなく、「健康保険にいくらかかるのか」も考えておく必要があります。
会社員として働いている間は、給与から健康保険料が天引きされています。
では、会社を辞めてセミリタイアした場合、健康保険はどうなるのでしょうか?
今回は、健康保険と国民健康保険の違いを簡単に説明したうえで、私自身のケースを想定して、会社員時代とセミリタイア後で保険料がどのくらい変わるのか計算してみました。
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そもそも「健康保険」とは?
まず、「健康保険」と「国民健康保険」は何が違うのでしょうか。
どちらも、病気やケガをしたときの医療費負担を軽くするための公的な医療保険制度です。
日本では、原則として何らかの公的医療保険に加入することになっています。
会社員の場合は、勤務先を通じて健康保険に加入します。
健康保険に加入していると、病院などの医療機関を受診した際の医療費について、一定の自己負担で済む仕組みになっています。
また、健康保険には「被扶養者」という仕組みがあります。
条件を満たす家族であれば、健康保険の扶養に入れることができます。
今回の私のケースでは、子どもを健康保険の扶養に入れているとします。

「国民健康保険」とは?
国民健康保険は、会社員などが加入する健康保険とは別の公的医療保険です。
会社員などの健康保険に加入していない人が、原則として加入することになります。
たとえば、
- 会社を退職した人
- 自営業者
- フリーランス
- 無職の人
などが対象になります。
セミリタイアして会社を辞めた場合も、ほかの公的医療保険に加入しないのであれば、国民健康保険へ切り替えることになります。

健康保険と国民健康保険の大きな違い
会社員の健康保険と国民健康保険には、いくつかの違いがあります。
特にセミリタイアを考えるうえで重要なのが「保険料の計算方法」と「扶養」の違いです。
会社員の健康保険
会社員の場合、健康保険料は給与などをもとに決まる「標準報酬月額」などを基準に計算されます。
そして、健康保険料は原則として会社と本人が折半して負担します。
そのため、給与明細を見ると健康保険料が天引きされていますが、実際には会社も同程度の金額を負担しています。
また、条件を満たす家族は「被扶養者」として健康保険に加入できます。
国民健康保険
一方、国民健康保険は、前年の所得や加入者数などをもとに保険料が計算されます。
自治体によって保険料率や計算方法が異なるため、住んでいる場所によって支払う金額も変わります。
また、会社員の健康保険のような「扶養」という仕組みはありません。
そのため、子どもも国民健康保険に加入する場合は、加入者として保険料の計算に含まれます。
ただし、所得が一定以下の世帯には、均等割や平等割などが軽減される制度があります。(厚生労働省)
会社員時代の健康保険料はいくら?
ここからは、私自身のケースを想定して計算してみます。
条件は以下のとおりです。
- 年収:800万円
- 40歳未満
- 子ども:1人
- 子どもは健康保険の扶養
- 会社員として健康保険に加入
年収800万円を単純に12か月で割ると、月約66.7万円です。
今回は、標準報酬月額を68万円として計算します。
2026年度は、協会けんぽの健康保険料率に加えて、子ども・子育て支援金率0.23%が設定されています。健康保険料と子ども・子育て支援金は、会社員の場合、原則として労使折半です。(共済会憲法)
ここでは、健康保険料率と子ども・子育て支援金率を合わせて10.34%として試算します。
すると、
68万円 × 10.34% ÷ 2
= 約35,200円/月
となります。
年間では、
約35,200円 × 12か月
= 約42.2万円
です。
つまり、今回の条件では、会社員として本人が負担する健康保険関連の金額は年間約42万円となります。
そして、子どもは健康保険の扶養に入っているため、子どもの分の保険料は追加でかかりません。

セミリタイア後の国民健康保険料はいくら?
次に、セミリタイアした後を考えてみます。
今回は、セミリタイア後も完全に無収入になるのではなく、給与収入を月15万円得ると仮定します。
条件は、
- 本人:給与収入 月15万円
- 年間給与収入:180万円
- 子ども:1人
- 本人+子どもが国民健康保険に加入
- 本人は40歳未満
- 子どもの所得:0円
とします。
年間の給与収入は180万円
月15万円なので、
15万円 × 12か月 = 180万円
です。
給与収入180万円の場合、給与所得控除を差し引くと、給与所得は115万円になります。
さらに、国民健康保険の所得割を計算する際には基礎控除を考慮します。
そのため、
115万円 − 43万円 = 72万円
を所得割の計算対象となる所得として試算します。
国民健康保険は、所得に応じて計算される「所得割」に加えて、加入者ごとにかかる「均等割」や、世帯単位でかかる「平等割」などがあります。(厚生労働省)
また、所得が一定以下の場合は、均等割や平等割について軽減を受けられる場合があります。(厚生労働省)
今回の条件に、ある自治体の2026年度の料率・軽減制度を当てはめて試算すると、本人と子ども2人分の国民健康保険税は、
年間約15.5万円
となりました。
月平均にすると、
約1.3万円/月
です。
※国民健康保険は自治体によって計算方法や保険料率が異なるため、この金額はあくまで一例です。実際の保険料は、お住まいの自治体で確認する必要があります。
子どもの国民健康保険料もかかる
ここは、会社員時代との大きな違いです。
会社員の健康保険では、子どもを扶養に入れていれば、子どもの健康保険料を別途支払う必要はありません。
一方、国民健康保険には「扶養」という考え方がありません。
そのため、セミリタイア後に本人と子どもが国民健康保険に加入すると、子どもも加入者として計算されます。
ただし、今回のように世帯所得が低くなる場合には、均等割などの軽減制度が適用されることがあります。
そのため、
「子どもが1人増えたから、国民健康保険料がそのまま大人1人分増える」
という単純な計算にはなりません。

会社員とセミリタイア後を比較
今回の条件で比較すると、以下のようになります。
| 会社員 | セミリタイア後 | |
| 本人の収入 | 年収800万円 | 給与収入180万円 |
| 子ども | 健康保険の扶養 | 国民健康保険に加入 |
| 医療保険 | 健康保険 | 国民健康保険 |
| 年間負担額 | 約42.2万円 | 約15.5万円 |
| 月平均 | 約3.5万円 | 約1.3万円 |
今回の試算では、
約42.2万円 − 約15.5万円 = 約26.7万円
となり、年間で約26.7万円、月平均では約2.2万円の差になります。
セミリタイアすると収入が大きく減るため、国民健康保険料も大きく下がる可能性があります。

ただし、退職した翌年は要注意
ここはセミリタイアを考えるうえで、非常に重要なポイントです。
今回の計算では、セミリタイア後の給与収入を年間180万円として国民健康保険料を試算しました。
しかし、会社を辞めた翌年から、すぐにこの金額になるとは限りません。
国民健康保険は、基本的に前年の所得などをもとに保険料が計算されます。
そのため、年収800万円で会社員として働いていた年に退職した場合、退職した翌年度の国民健康保険料には、会社員時代の所得が反映されます。
つまり、
「会社を辞めて収入が大きく減ったのに、国民健康保険料はまだ高い」
ということが起こる可能性があります。
セミリタイアを考えるなら、退職直後の生活費だけでなく、前年の高い所得が反映される期間の国民健康保険料も考慮しておく必要があります。
セミリタイア前に健康保険料も計算しておこう
セミリタイアというと、
「会社を辞めたら給与がなくなる」
ことばかり考えてしまいます。
しかし、実際には会社を辞めた後も、健康保険や年金、住民税などの支払いがあります。
特に健康保険については、会社員時代の健康保険と国民健康保険では仕組みが大きく異なります。
今回の試算では、
会社員時代:約42.2万円/年
に対して、
セミリタイア後:約15.5万円/年
となりました。
もちろん、国民健康保険料は自治体や所得、家族構成によって変わります。
それでも、セミリタイア後の生活費を考えるうえで、健康保険料がどの程度になるのかを事前に確認しておくことは重要です。
私自身も将来的なセミリタイアを目指しているので、こうした「会社を辞めたら実際にいくら必要になるのか」という費用を一つずつ確認しながら、セミリタイア後の生活を具体的に考えていきたいと思います。
セミリタイアについてもっと勉強したい方へ
セミリタイアを考えるなら、健康保険だけでなく、税金・年金・資産運用などについても事前に知っておくことが大切です。
私もセミリタイアに向けて、お金に関する本を読んで勉強しています。



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