2026年9月から、我が家では妻のNISAで毎月10万円の投資を始めました。
これまでは夫のNISAだけで毎月30万円を投資していましたが、夫のNISAには年間360万円という投資上限があります。
そこで、妻のNISAも利用して、夫婦合わせて毎月40万円をNISAで投資することにしました。
詳しくはこちらの記事で紹介しています。

ただ、ここで一つ気になったことがあります。
それが、
「夫の銀行口座から妻の銀行口座へ投資資金を移したら、贈与税はかからないの?」
ということです。
今回、我が家では夫の銀行口座から妻の銀行口座へ、投資用として110万円を振り込みました。
この記事では、今回のケースを例に、夫婦間のお金の移動と贈与税について整理します。
※この記事は税務上の一般的なルールを紹介するもので、個別の税務判断を行うものではありません。実際の贈与について判断に迷う場合は、税務署や税理士にご確認ください。
夫から妻へ110万円を振り込んだ
今回の我が家のお金の流れはシンプルです。
夫の銀行口座
↓
妻の銀行口座へ110万円を振込
↓
妻のNISAで投資
という流れです。
妻のNISAを利用するため、妻名義の銀行口座に投資資金を用意しました。
ここで問題になるのが「この110万円は妻への贈与になるのか?」という点です。
結論からいうと、夫婦間であっても、財産を無償で渡せば贈与税の対象になり得ます。
贈与税は、個人から贈与によって財産を取得した場合にかかる税金です。国税庁も、夫が購入した株式を妻名義にした場合などについて、原則として妻が取得資金の贈与を受けたものとして扱うとしています。(国税庁計算サイト)
「夫婦だから贈与税は関係ない」は間違い
夫婦のお金は家計として一緒に管理していることも多いと思います。
そのため、
「夫婦のお金を妻の口座に移すだけなら問題ないのでは?」
と思ってしまいます。
しかし、税法上は夫婦だから贈与税がなくなるわけではありません。
例えば、夫のお金を妻に渡して、そのお金が妻の財産として残るのであれば、贈与に該当する可能性があります。
特に今回のように、
夫のお金 → 妻名義の口座 → 妻名義のNISAで投資
という形では、「妻自身の投資資金」として扱われることになるため、贈与税について考えておく必要があります。
110万円なら贈与税はかからない?
ここでよく聞くのが、
「年間110万円までなら贈与税はかからない」
という話です。
これは基本的には正しいですが、少し注意が必要です。
暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いて贈与税を計算します。(国税庁)
つまり、
1年間に受けた贈与の合計額が110万円以下
であれば、基礎控除額以下となり、原則として贈与税はかかりません。
今回の我が家の場合は、夫から妻への投資資金として110万円を振り込みました。
そのため、他の贈与も含めた妻の年間の贈与額などを確認する必要があります。
「110万円ちょうど」ならどうなる?
仮に妻がその年に受けた贈与が夫からの110万円だけであれば、
110万円 − 110万円 = 0円
となります。
基礎控除後の課税価格が0円になるため、通常は贈与税は発生しません。
ただし、重要なのは110万円という金額だけを見ればいいわけではないということです。
贈与税の基礎控除は、「夫から妻へ110万円」という単独の金額ではなく、受贈者である妻がその年に受けた贈与全体を考える必要があります。
例えば、
- 夫から110万円
- 親から50万円
を同じ年に受け取った場合、
110万円+50万円=160万円
となります。
この場合、基礎控除110万円を超える部分が発生します。
そのため、「夫から110万円なら必ず贈与税ゼロ」と考えるのは危険です。
生活費なら贈与税がかからないのでは?
夫婦間のお金について、もう一つよくある疑問が「生活費なら贈与税がかからないのでは?」というものです。
これは一定の条件ではそのとおりです。
夫婦などの扶養義務者から、通常必要と認められる生活費や教育費として、その都度必要な金額を受け取って使う場合は、贈与税がかからない扱いがあります。(国税庁)
例えば、夫が妻に毎月の生活費を渡し、妻がその生活費として使用するようなケースです。
しかし、
生活費として受け取ったお金を貯金したり、株式などの購入資金にした場合
は話が変わります。
国税庁も、生活費や教育費として取得した財産であっても、それを預貯金したり、株式や不動産などの購入資金に充てた場合には、贈与税がかかると説明しています。(国税庁)
今回の110万円は最初から**「妻のNISAで投資するための資金」**として振り込んでいるため、「生活費だから非課税」と考えるのではなく、贈与のルールで考えるのが分かりやすいと思います。
妻のNISAで投資すると、投資したお金は誰のもの?
ここも今回のケースでは重要なポイントです。
妻名義のNISA口座で投資した場合、そのNISA口座の資産は妻の資産として管理されます。
そのため、
夫のお金を妻のNISAで運用する
という場合には、「誰のお金を、誰の資産として運用しているのか」を意識する必要があります。
NISAは非課税制度なので、「NISAだから贈与税も関係ない」というわけではありません。
NISAの税制と贈与税は別の話です。
今回の我が家では、
夫 → 妻へ投資資金を移す
→ 妻が自分のNISAで投資する
という形にしています。
そのため、NISAの非課税メリットだけでなく、夫婦間の資金移動についても確認しておきました。
我が家が110万円を振り込んだ理由
今回、妻のNISAを始めたのは、夫だけのNISAでは年間360万円までしか非課税で投資できないためです。
これまでは、
夫:月30万円
でした。
2026年9月からは、
夫:月30万円
妻:月10万円
合計:月40万円
としました。
年間では、
40万円 × 12か月 = 480万円
です。
夫婦それぞれのNISAを利用することで、我が家では年間480万円をNISAの範囲内で投資する計画です。
そのため、妻のNISAを始めるタイミングで投資資金を妻の口座へ移しました。
110万円を超えたらどうなる?
仮に、妻が1年間に受け取った贈与の合計が110万円を超えた場合は、基礎控除を超えた部分が贈与税の課税対象になります。
例えば、夫から妻へ150万円を贈与した場合、単純化すると、
150万円 − 110万円 = 40万円
が基礎控除後の課税価格になります。
夫婦間の贈与は一般贈与財産として扱われ、基礎控除後の課税価格が200万円以下の場合の税率は10%です。(国税庁)
この例では、
40万円 × 10% = 4万円
となります。
ただし、実際の贈与税は、その年に受けた他の贈与なども含めて計算する必要があります。
夫婦でNISAを使うなら資金の出どころも確認
今回、妻のNISAを始めることで、我が家の投資額は月30万円から月40万円になりました。
NISAを夫婦それぞれで利用すること自体は、非課税投資枠を有効に使う方法の一つです。
一方で、
「夫のお金を妻のNISAに入れる」
場合には、NISAだけでなく贈与税についても考える必要があります。
特に、
- 誰のお金なのか
- 誰の口座に移したのか
- 誰のNISAで投資するのか
- その年に他の贈与を受けていないか
- 生活費なのか、投資資金なのか
を整理しておくと分かりやすいです。
まとめ
今回、我が家では夫のNISAだけで月30万円を投資していた状態から、妻のNISAを追加して月40万円の投資を始めました。
その際、夫の銀行口座から妻の銀行口座へ投資資金として110万円を振り込みました。
夫婦間のお金の移動であっても、投資など妻自身の財産になる目的で渡す場合は、贈与税について確認する必要があります。
暦年課税では年間110万円の基礎控除がありますが、これは受け取った人が1年間に受けた贈与全体で考える必要があります。(国税庁)
我が家の場合も、今回の110万円だけで判断するのではなく、その年の妻の贈与全体を確認することが重要だと考えています。
夫婦でNISAを最大限活用したい場合は、投資額だけでなく、**「誰のお金を誰のNISAで運用するのか」**まで考えておくことが大切ですね。
※本記事は2026年9月時点の制度をもとにした一般的な情報です。個別の贈与税については、国税庁または税理士などの専門家にご確認ください。



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